事件番号平成20(ワ)1345
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年1月17日
事案の概要本件は,被告の開設するa病院(以下「被告病院」という。)において,左側未破裂脳動脈瘤(以下「左側脳動脈瘤」という。)に引き続き右側未破裂脳動脈瘤(以下「右側脳動脈瘤」という。)の経動脈的コイル塞栓術(以下,経動脈的コイル塞栓術一般を「コイル塞栓術」といい,原告の右側脳動脈瘤に対するコイル塞栓術を「本件手術」という。)を受けた原告が,本件手術の結果,左上下肢機能障害等の後遺障害を負ったのは,被告の過失(①手術適応に関する注意義務違反,②手術の手技上の注意義務違反,③手術間隔の設定に関する注意義務違反,④術後の経過観察に関する注意義務違反,⑤説明義務違反)によるものであると主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,損害額合計1億0468万2876円及びこれに対する本件手術の日である平成15年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
事件番号平成20(ワ)1345
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年1月17日
事案の概要
本件は,被告の開設するa病院(以下「被告病院」という。)において,左側未破裂脳動脈瘤(以下「左側脳動脈瘤」という。)に引き続き右側未破裂脳動脈瘤(以下「右側脳動脈瘤」という。)の経動脈的コイル塞栓術(以下,経動脈的コイル塞栓術一般を「コイル塞栓術」といい,原告の右側脳動脈瘤に対するコイル塞栓術を「本件手術」という。)を受けた原告が,本件手術の結果,左上下肢機能障害等の後遺障害を負ったのは,被告の過失(①手術適応に関する注意義務違反,②手術の手技上の注意義務違反,③手術間隔の設定に関する注意義務違反,④術後の経過観察に関する注意義務違反,⑤説明義務違反)によるものであると主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,損害額合計1億0468万2876円及びこれに対する本件手術の日である平成15年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加