事件番号平成22(ワ)1615
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年8月3日
事案の概要本件は,被告の開設する診療所(以下「被告診療所」という。)で治療を受けた原告が,被告代表者(以下「被告医師」という。)の抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,不法行為に基づき,損害金1億3357万6992円の一部である3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
事件番号平成22(ワ)1615
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成24年8月3日
事案の概要
本件は,被告の開設する診療所(以下「被告診療所」という。)で治療を受けた原告が,被告代表者(以下「被告医師」という。)の抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,不法行為に基づき,損害金1億3357万6992円の一部である3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
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