事件番号平成23(ワ)5915
事件名不当条項差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成24年12月21日
事案の概要本件は,消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,被告が設置し運営している専門学校において,在学契約が解除される時期にかかわらず(原告は「入学辞退の申出の時期にかかわらず」との表現を訴状で用いているが,上記の趣旨と解される。),AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,納入後の学費を一切返還しないとの不返還条項が定められていることに関して,同条項は,同法9条1号により無効であるとして,同法12条3項に基づき,同条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例
事件番号平成23(ワ)5915
事件名不当条項差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成24年12月21日
事案の概要
本件は,消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が,被告が設置し運営している専門学校において,在学契約が解除される時期にかかわらず(原告は「入学辞退の申出の時期にかかわらず」との表現を訴状で用いているが,上記の趣旨と解される。),AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,納入後の学費を一切返還しないとの不返還条項が定められていることに関して,同条項は,同法9条1号により無効であるとして,同法12条3項に基づき,同条項を内容とする意思表示等の差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例
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