事件番号平成24(モ)827
事件名移送申立事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年2月20日
結果その他
判示事項の要旨人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる。
事件番号平成24(モ)827
事件名移送申立事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年2月20日
結果その他
判示事項の要旨
人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる。
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