事件番号平成22(ワ)44788
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,本件使用は原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,原告らが,被告に対し,①民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②商標法39条,特許法106条に基づき,原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に掲載することを求める事案である。
事件番号平成22(ワ)44788
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,本件使用は原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,原告らが,被告に対し,①民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②商標法39条,特許法106条に基づき,原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に掲載することを求める事案である。
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