事件番号平成23(ワ)33071
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告Bが著述し,被告株式会社集英社(以下「被告集英社」という。)が発行する書籍は原告の著作物の複製又は翻案に当たり,上記書籍の複製及び頒布により,原告の著作物の著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,719条に基づき,著作権侵害を理由とする著作権利用料損害金168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする慰謝料300万円及びこれらについての弁護士費用50万円の合計518万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)33071
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月14日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告Bが著述し,被告株式会社集英社(以下「被告集英社」という。)が発行する書籍は原告の著作物の複製又は翻案に当たり,上記書籍の複製及び頒布により,原告の著作物の著作権及び著作者人格権が侵害されたと主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,719条に基づき,著作権侵害を理由とする著作権利用料損害金168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害を理由とする慰謝料300万円及びこれらについての弁護士費用50万円の合計518万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加