事件番号平成23(ワ)30566
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,①原告が販売する原告商品の形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告会社が販売する被告商品の形態はこれと類似するものであるから,被告会社が被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する,②被告会社は,原告の従業員であった被告Yから原告商品に関する情報の提供を受けるなどの協力を得て,被告商品を製造し,原告を退社した被告Yを雇用し,同人に被告商品の営業を行わせて販売しているのであるから,上記不正競争は被告らの共同不法行為に当たる,と主張して,不競法2条1項1号,3条1号に基づき,被告商品の製造販売等の差止めと,不競法4条,5条2項に基づき,損害賠償として700万円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社につき平成23年10月1日,被告Yにつき同月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。
事件番号平成23(ワ)30566
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月27日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,①原告が販売する原告商品の形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告会社が販売する被告商品の形態はこれと類似するものであるから,被告会社が被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する,②被告会社は,原告の従業員であった被告Yから原告商品に関する情報の提供を受けるなどの協力を得て,被告商品を製造し,原告を退社した被告Yを雇用し,同人に被告商品の営業を行わせて販売しているのであるから,上記不正競争は被告らの共同不法行為に当たる,と主張して,不競法2条1項1号,3条1号に基づき,被告商品の製造販売等の差止めと,不競法4条,5条2項に基づき,損害賠償として700万円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社につき平成23年10月1日,被告Yにつき同月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。
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