事件番号 | 平成23(ワ)777 |
---|---|
事件名 | 地位確認請求事件 |
裁判所 | 岐阜地方裁判所 民事第1部 |
裁判年月日 | 平成25年2月14日 |
結果 | その他 |
事案の概要 | 本件は,被告に雇用されていた原告が不当に解雇されたとして,被告に対し,雇用契約上の地位の確認並びに解雇された日の翌日である平成21年5月17日以降の未払賃金及びこれらに対する毎月の未払賃金の支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,原告の解雇は有効であること,仮に当該解雇が無効であるとしても,期間満了により原告と被告との間の雇用契約は終了したと主張して争った事案である。 |
判示事項の要旨 | �A 期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。 �B 本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。 �C 本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。 �D 労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。 |
事件番号 | 平成23(ワ)777 |
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事件名 | 地位確認請求事件 |
裁判所 | 岐阜地方裁判所 民事第1部 |
裁判年月日 | 平成25年2月14日 |
結果 | その他 |
事案の概要 |
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本件は,被告に雇用されていた原告が不当に解雇されたとして,被告に対し,雇用契約上の地位の確認並びに解雇された日の翌日である平成21年5月17日以降の未払賃金及びこれらに対する毎月の未払賃金の支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,原告の解雇は有効であること,仮に当該解雇が無効であるとしても,期間満了により原告と被告との間の雇用契約は終了したと主張して争った事案である。 |
判示事項の要旨 |
�A 期間の定めのある労働契約をした原告に対する懲戒解雇を,解雇権の濫用に当たるとして無効とした事例。 �B 本件労働契約は,就業規則の最低基準効又は黙示の更新により期間の定めのない契約となるとは認められないとした事例。 �C 本件懲戒解雇には更新拒絶の意思表示が含まれるとした上で,これを有効とした事例。 �D 労働審判に対する異議申立期間を徒過した場合について,追完を認めた事例。 |