事件番号平成22(受)1983
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年4月11日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)974
原審裁判年月日平成22年7月23日
事案の概要本件は,上告人が,貸金業者である被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息(以下「法定利息」という。)の支払を求める事案である。
判示事項継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法
裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。
事件番号平成22(受)1983
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年4月11日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)974
原審裁判年月日平成22年7月23日
事案の概要
本件は,上告人が,貸金業者である被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息(以下「法定利息」という。)の支払を求める事案である。
判示事項
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法
裁判要旨
継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。
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