事件番号平成21(ワ)4801
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年2月19日
事案の概要本件は,①死刑確定者として名古屋拘置所に拘置されている原告X1並びにその弁護人であった原告X2及び原告X3が,刑事訴訟における控訴の取下げの効力を争うための面会につき,同拘置所長が拘置所職員の立会いのない面会(以下「無立会面会」又は「秘密接見」という。)を認めなかったのは,秘密交通権の保障に反し,又は拘置所長の裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして,②原告X1が,同拘置所長の上記職務執行の違法性を主張する本件訴訟の準備のための弁護士との面会につき,同拘置所長が無立会面会を認めなかったのは,拘置所長の裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各面会における同拘置所長の職務執行によって原告らが受けた精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用並びに職務執行の日(各面会の日)から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払いをそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨1 刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
2 上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
事件番号平成21(ワ)4801
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年2月19日
事案の概要
本件は,①死刑確定者として名古屋拘置所に拘置されている原告X1並びにその弁護人であった原告X2及び原告X3が,刑事訴訟における控訴の取下げの効力を争うための面会につき,同拘置所長が拘置所職員の立会いのない面会(以下「無立会面会」又は「秘密接見」という。)を認めなかったのは,秘密交通権の保障に反し,又は拘置所長の裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして,②原告X1が,同拘置所長の上記職務執行の違法性を主張する本件訴訟の準備のための弁護士との面会につき,同拘置所長が無立会面会を認めなかったのは,拘置所長の裁量権を逸脱濫用した違法なものであるとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各面会における同拘置所長の職務執行によって原告らが受けた精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用並びに職務執行の日(各面会の日)から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払いをそれぞれ求めた事案である。
判示事項の要旨
1 刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
2 上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。
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