事件番号平成22(ワ)611
事件名保険金請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要本件は,被告との間で,その所有する建物につき火災保険契約を締結した原告が,火災により当該建物が焼損したとして被告に対し保険金の支払を求めたところ,損害発生について原告に故意又は重過失があるなどとしてその支払を拒絶されたことから,被告に対し,保険契約に基づき,6430万円の保険金及びこれに対する前記請求の日から保険約款上の調査期間30日を経過した日の翌日である平成20年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨原告が,その所有する建物が火災で焼失したとして,火災保険契約を締結した被告に対し,6430万円の保険金の支払を請求した訴訟において,当該火災は原告が故意に放火して発生させたものであると認定し,被告の免責を認めて請求を棄却した事案。
事件番号平成22(ワ)611
事件名保険金請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要
本件は,被告との間で,その所有する建物につき火災保険契約を締結した原告が,火災により当該建物が焼損したとして被告に対し保険金の支払を求めたところ,損害発生について原告に故意又は重過失があるなどとしてその支払を拒絶されたことから,被告に対し,保険契約に基づき,6430万円の保険金及びこれに対する前記請求の日から保険約款上の調査期間30日を経過した日の翌日である平成20年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告が,その所有する建物が火災で焼失したとして,火災保険契約を締結した被告に対し,6430万円の保険金の支払を請求した訴訟において,当該火災は原告が故意に放火して発生させたものであると認定し,被告の免責を認めて請求を棄却した事案。
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