事件番号平成23(ワ)29260
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年4月12日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,①被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MBT-30のもの。以下「MBT-30型機」という。)の製造,販売は,原告・被告ら間の昭和46年4月1日付け各契約に違反するものであると主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,454万7840円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,②被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MST-30XLのもの。以下「MST-30XL型機」という。)の製造,販売は,被告株式会社中一に関し,原告・同被告間の昭和46年4月1日付け契約に違反し,かつ,被告らに関し,共同不法行為が成立するものであると主張し,債務不履行又は共同不法行為(被告株式会社エクセノヤマミズについては共同不法行為のみ)に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,4506万7000円の一部である100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらに,上記②との選択的請求として,③被告らが,船舶用油槽洗浄機(MST-30XL型機)に,原告の周知商品等表示である「MST-30」の名称を付して販売することは,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,同法4条に基づく損害賠償(平成8年11月1日から平成23年6月30日までの分)として,1億8029万7920円(同法5条3項)の一部である100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)29260
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年4月12日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,①被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MBT-30のもの。以下「MBT-30型機」という。)の製造,販売は,原告・被告ら間の昭和46年4月1日付け各契約に違反するものであると主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,454万7840円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,②被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MST-30XLのもの。以下「MST-30XL型機」という。)の製造,販売は,被告株式会社中一に関し,原告・同被告間の昭和46年4月1日付け契約に違反し,かつ,被告らに関し,共同不法行為が成立するものであると主張し,債務不履行又は共同不法行為(被告株式会社エクセノヤマミズについては共同不法行為のみ)に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,4506万7000円の一部である100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,さらに,上記②との選択的請求として,③被告らが,船舶用油槽洗浄機(MST-30XL型機)に,原告の周知商品等表示である「MST-30」の名称を付して販売することは,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,同法4条に基づく損害賠償(平成8年11月1日から平成23年6月30日までの分)として,1億8029万7920円(同法5条3項)の一部である100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
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