事件番号平成23(ワ)1825
事件名補償金支払請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年4月11日
事案の概要本件は,原告が,保険会社である被告との間で,地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,被告が原告に対し所定の計算式で求められるオプション変動金額を支払う金融商品)を締結し,その後,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)により支払条件が成就した旨主張して,被告に対し,上記のオプション変動金額として2000万円及びこれに対する約定の年14%の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,所定の計算式で求められる金額を支払う金融商品)について,当事者間で予め合意された地点に発生した地震が,上記支払条件を満たしているとはいえないと判断し,請求を棄却した事例
事件番号平成23(ワ)1825
事件名補償金支払請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年4月11日
事案の概要
本件は,原告が,保険会社である被告との間で,地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,被告が原告に対し所定の計算式で求められるオプション変動金額を支払う金融商品)を締結し,その後,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)により支払条件が成就した旨主張して,被告に対し,上記のオプション変動金額として2000万円及びこれに対する約定の年14%の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
判示事項の要旨
地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,所定の計算式で求められる金額を支払う金融商品)について,当事者間で予め合意された地点に発生した地震が,上記支払条件を満たしているとはいえないと判断し,請求を棄却した事例
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