事件番号平成21(ワ)868
事件名未払退職金請求事件(通称 大分県商工会連合会退職金規程変更)
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日平成23年4月8日
事案の概要本件は,昭和44年10月16日からA商工会に勤務し,平成16年4月1日からは雇用確保のため各単位商工会に勤務する職員を被告が一元雇用することとなって被告に勤務し,平成21年3月31日に定年退職した原告が,①平成18年10月1日付けで被告により改正された退職給与規程は不合理な不利益変更であり無効である,②平成18年10月1日付けで被告により改正された職員給与規程も不合理な不利益変更であり無効である,③仮に前記職員給与規程の改正が有効であるとしても,被告による原告の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効である,等と主張して,改正前の退職給与規程・職員給与規程に基づく算定額と実際の支給額の差である237万4130円が未払であるとして,その差額とこれに対する退職給与金差額分を請求した平成21年6月4日付けの書面が被告に到達した日の16日後である平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
事件番号平成21(ワ)868
事件名未払退職金請求事件(通称 大分県商工会連合会退職金規程変更)
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日平成23年4月8日
事案の概要
本件は,昭和44年10月16日からA商工会に勤務し,平成16年4月1日からは雇用確保のため各単位商工会に勤務する職員を被告が一元雇用することとなって被告に勤務し,平成21年3月31日に定年退職した原告が,①平成18年10月1日付けで被告により改正された退職給与規程は不合理な不利益変更であり無効である,②平成18年10月1日付けで被告により改正された職員給与規程も不合理な不利益変更であり無効である,③仮に前記職員給与規程の改正が有効であるとしても,被告による原告の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効である,等と主張して,改正前の退職給与規程・職員給与規程に基づく算定額と実際の支給額の差である237万4130円が未払であるとして,その差額とこれに対する退職給与金差額分を請求した平成21年6月4日付けの書面が被告に到達した日の16日後である平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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