事件番号平成22(ワ)28073
事件名地位確認等請求事件(通称 日本航空雇止)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年10月31日
事案の概要本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1) 被告会社から同契約の雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,被告会社に対し,ア 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ 平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日から,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2) 被告会社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対しては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及びこれに対する平成22年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
事件番号平成22(ワ)28073
事件名地位確認等請求事件(通称 日本航空雇止)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成23年10月31日
事案の概要
本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1) 被告会社から同契約の雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,被告会社に対し,ア 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ 平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日から,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2) 被告会社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対しては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及びこれに対する平成22年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
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