事件番号平成25(ラ)189
事件名保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年6月11日
結果破棄自判
原審裁判所津地方裁判所 四日市支部
原審事件番号平成25(ヨ)11
原審結果却下
事案の概要本件は,抗告人が,抗告人申立てに係る津地方裁判所四日市支部平成25年(ヲ)第2号建物収去申立事件における相手方所有の建物収去のための代替執行実施費用として605万7023円が見込まれるので,同代替執行により,同事件の執行債務者である相手方に対して同額の費用償還請求権を取得することになるとして,これを被保全債権として相手方所有の不動産に対する仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
事件番号平成25(ラ)189
事件名保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年6月11日
結果破棄自判
原審裁判所津地方裁判所 四日市支部
原審事件番号平成25(ヨ)11
原審結果却下
事案の概要
本件は,抗告人が,抗告人申立てに係る津地方裁判所四日市支部平成25年(ヲ)第2号建物収去申立事件における相手方所有の建物収去のための代替執行実施費用として605万7023円が見込まれるので,同代替執行により,同事件の執行債務者である相手方に対して同額の費用償還請求権を取得することになるとして,これを被保全債権として相手方所有の不動産に対する仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨
代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
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