事件番号平成21(行コ)294
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件(通称 ビクターサービスエンジニアリング救済命令取消)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成22年8月26日
事案の概要本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。
事件番号平成21(行コ)294
事件名不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件(通称 ビクターサービスエンジニアリング救済命令取消)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成22年8月26日
事案の概要
本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に当たる不当労働行為であるとされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案である。
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