事件番号平成22(ワ)222
事件名損害賠償請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年3月21日
結果その他
事案の概要本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711条。慰謝料請求について,以下同じ。)に基づき,被告大分県に対しては民法715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
事件番号平成22(ワ)222
事件名損害賠償請求事件
裁判所大分地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年3月21日
結果その他
事案の概要
本件は,原告A及び原告Bが,竹田高校の教員で剣道部の顧問を務める被告C及び副顧問を務める被告Dについて,Eが剣道部の部活動の練習をしている際に熱中症又は熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送し,あるいは冷却措置を実施するなどの処置を取らなかった過失があり,また,その後にEが搬入された被告豊後大野市が設置する病院の担当医について,熱中症又は熱射病に対する適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの各過失によってEが死亡するに至ったと主張して,被告C及び被告Dに対してはそれぞれ民法709条(Eの慰謝料請求については民法710条,原告ら固有の慰謝料請求については民法711条。慰謝料請求について,以下同じ。)に基づき,被告大分県に対しては民法715条1項本文又は国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告豊後大野市に対しては民法715条1項本文に基づき,連帯して損害賠償(原告A及び原告Bのそれぞれにつき4314万2498円)及びこれに対する不法行為時(Eの死亡事故発生日である平成21年8月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めている事案である。
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