事件番号平成24(う)1021
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成24年12月13日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項1 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為と詐欺罪にいう欺罔行為の成否
2 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込んだ被告人両名の行為は,販売店の店長が被告人両名に携帯電話機を販売交付したのは錯誤によるものであると認めるには合理的疑いが残るとしても,詐欺未遂罪を構成するとされた事例
裁判要旨1 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為は,その行為自体が,交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして,詐欺罪にいう欺罔行為に当たる。
2 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込んだ被告人両名の行為は,本件販売店の店長が,被告人両名の第三者に無断譲渡する意図に薄々感づいていながら,たとえそうであったとしても構わないとの意思で携帯電話機を販売交付したのではないかとの合理的疑いを払拭できず,同店長が被告人両名に携帯電話機を販売交付したのは錯誤によるものであると認めるには合理的疑いが残るとしても,詐欺未遂罪を構成する。
事件番号平成24(う)1021
事件名詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成24年12月13日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項
1 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為と詐欺罪にいう欺罔行為の成否
2 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込んだ被告人両名の行為は,販売店の店長が被告人両名に携帯電話機を販売交付したのは錯誤によるものであると認めるには合理的疑いが残るとしても,詐欺未遂罪を構成するとされた事例
裁判要旨
1 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為は,その行為自体が,交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして,詐欺罪にいう欺罔行為に当たる。
2 第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込んだ被告人両名の行為は,本件販売店の店長が,被告人両名の第三者に無断譲渡する意図に薄々感づいていながら,たとえそうであったとしても構わないとの意思で携帯電話機を販売交付したのではないかとの合理的疑いを払拭できず,同店長が被告人両名に携帯電話機を販売交付したのは錯誤によるものであると認めるには合理的疑いが残るとしても,詐欺未遂罪を構成する。
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