事件番号平成17(お)2
事件名再審請求事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成24年6月7日
結果その他
判示事項新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるとして再審が開始された事例
裁判要旨被害者の遺体及びその着衣並びに犯行現場の遺留物から請求人以外の男性1名のDNAが検出されたとする鑑定書等(判文参照)の新証拠は,請求人以外の男性が犯行現場で被害者と前戯をして性交し,その後被害者を殴打して出血させ,その血液を被害者のコート左肩背面部に付着させたとみるのが自然といえるような,又は少なくともその可能性を否定できないような状況を示しており,新証拠と旧証拠を合わせて検討すると,確定判決の有罪認定の証拠構造の骨格をなす判断に疑問が生じるなど,新証拠は,確定判決における有罪認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠といえるから,「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たる。
事件番号平成17(お)2
事件名再審請求事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成24年6月7日
結果その他
判示事項
新証拠が「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たるとして再審が開始された事例
裁判要旨
被害者の遺体及びその着衣並びに犯行現場の遺留物から請求人以外の男性1名のDNAが検出されたとする鑑定書等(判文参照)の新証拠は,請求人以外の男性が犯行現場で被害者と前戯をして性交し,その後被害者を殴打して出血させ,その血液を被害者のコート左肩背面部に付着させたとみるのが自然といえるような,又は少なくともその可能性を否定できないような状況を示しており,新証拠と旧証拠を合わせて検討すると,確定判決の有罪認定の証拠構造の骨格をなす判断に疑問が生じるなど,新証拠は,確定判決における有罪認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠といえるから,「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たる。
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