事件番号平成23(ワ)2691
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年6月3日
結果その他
事案の概要本件は,原告らの子である が,被告 町の公務員である 教諭による違法な指導により多大な精神的苦痛を被り,自殺行為に至って平成20年4月4日に死亡し,さらに真実解明調査・報告義務違反があったとして,被告 町に対し,国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく安全配慮義務違反に基づき,被告北海道に対し,国家賠償法3条1項により,死亡による逸失利益,死亡慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用を損害として,原告 は3996万6363円,原告は3796万6363円及びこれらに対するそれぞれ訴状送達の日の翌日である平成23年9月21日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨小学5年生から6年生に進級したばかりの女子児童の自殺に関し,前年度から引き続き担任をする教師の前年度の指導がその原因であったとは認められないが,自殺の原因についての調査報告義務が十分果たされていないとして,小学校を設置する地方公共団体等に対する国家賠償請求が認められた事案
事件番号平成23(ワ)2691
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年6月3日
結果その他
事案の概要
本件は,原告らの子である が,被告 町の公務員である 教諭による違法な指導により多大な精神的苦痛を被り,自殺行為に至って平成20年4月4日に死亡し,さらに真実解明調査・報告義務違反があったとして,被告 町に対し,国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく安全配慮義務違反に基づき,被告北海道に対し,国家賠償法3条1項により,死亡による逸失利益,死亡慰謝料,原告ら固有の慰謝料及び弁護士費用を損害として,原告 は3996万6363円,原告は3796万6363円及びこれらに対するそれぞれ訴状送達の日の翌日である平成23年9月21日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
小学5年生から6年生に進級したばかりの女子児童の自殺に関し,前年度から引き続き担任をする教師の前年度の指導がその原因であったとは認められないが,自殺の原因についての調査報告義務が十分果たされていないとして,小学校を設置する地方公共団体等に対する国家賠償請求が認められた事案
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