事件番号 | 平成24(行ヒ)79 |
---|---|
事件名 | 固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成25年7月12日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(行コ)336 |
原審裁判年月日 | 平成23年10月20日 |
事案の概要 | 本件は,東京都府中市内の区分建物(不動産登記法2条22号)を共有し,その敷地権(同法44条1項9号)に係る固定資産税の納税義務を負う上告人が,府中市長により決定され土地課税台帳に登録された上記敷地権の目的である各土地の平成21年度の価格を不服として,府中市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。 |
判示事項 | 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否 2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係 |
裁判要旨 | 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。 2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。 (2につき補足意見がある。) |
事件番号 | 平成24(行ヒ)79 |
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事件名 | 固定資産評価審査決定取消等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 平成25年7月12日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(行コ)336 |
原審裁判年月日 | 平成23年10月20日 |
事案の概要 |
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本件は,東京都府中市内の区分建物(不動産登記法2条22号)を共有し,その敷地権(同法44条1項9号)に係る固定資産税の納税義務を負う上告人が,府中市長により決定され土地課税台帳に登録された上記敷地権の目的である各土地の平成21年度の価格を不服として,府中市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,被上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。 |
判示事項 |
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否 2 固定資産評価基準によって決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係 |
裁判要旨 |
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録された価格の決定は違法となる。 2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には,その登録された価格は,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。 (2につき補足意見がある。) |