事件番号平成21(あ)1640
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年6月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成21年9月10日
事案の概要本件は,暴力団組員である被告人が,所属する暴力団の組長Aから命じられるなどして,(1) 対立する暴力団の元幹部を殺害することを企て,待ち伏せの上,ゴルフ場付近の路上において同人の運転する車両に向けてけん銃を発射したが,同人に重傷を負わせたにとどまり,(2) 再び,上記元暴力団幹部らを殺害することを企て,共犯者Bと共にスナックの店内等でけん銃を発射し,一般客3名を含む4名を殺害したが,上記元暴力団幹部ら2名には重傷を負わせたにとどまった事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
事件番号平成21(あ)1640
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年6月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審裁判年月日平成21年9月10日
事案の概要
本件は,暴力団組員である被告人が,所属する暴力団の組長Aから命じられるなどして,(1) 対立する暴力団の元幹部を殺害することを企て,待ち伏せの上,ゴルフ場付近の路上において同人の運転する車両に向けてけん銃を発射したが,同人に重傷を負わせたにとどまり,(2) 再び,上記元暴力団幹部らを殺害することを企て,共犯者Bと共にスナックの店内等でけん銃を発射し,一般客3名を含む4名を殺害したが,上記元暴力団幹部ら2名には重傷を負わせたにとどまった事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)
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