事件番号平成22(行ウ)4
事件名介護保険料減額更正請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日平成23年1月28日
事案の概要本件は,原告が,処分行政庁から,平成19年度の介護保険料を7万1400円とする賦課決定を受け,これを徴収されたが,その後に同年度の市民税が非課税になった結果,所定の介護保険料は2万8560円になったと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法37条の2に基づいて,原告の平成19年度の介護保険料を2万8560円に減額更正する処分の義務付けを求めた事案である。
事件番号平成22(行ウ)4
事件名介護保険料減額更正請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日平成23年1月28日
事案の概要
本件は,原告が,処分行政庁から,平成19年度の介護保険料を7万1400円とする賦課決定を受け,これを徴収されたが,その後に同年度の市民税が非課税になった結果,所定の介護保険料は2万8560円になったと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法37条の2に基づいて,原告の平成19年度の介護保険料を2万8560円に減額更正する処分の義務付けを求めた事案である。
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