事件番号平成25(く)23
事件名中等少年院送致決定に対する抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成25年1月25日
結果その他
原審裁判所横浜家庭裁判所
判示事項恐喝の共同正犯として送致された少年に対し送致事実に記載されていない事実を幇助行為と認定した審判手続が違法とされた事例
裁判要旨恐喝の共同正犯として送致された少年に対し,恐喝幇助の非行事実を認定するに際し,少年らが被害者を4人で取り囲んだとの事実は,送致事実に記載されておらず,関係証拠中にも被害者の供述調書にその趣旨の供述が記載されているにすぎないにもかかわらず,少年及び付添人に対して,同事実を告知し,同事実につき陳述する機会を与えるなどの措置を講じないまま,同事実を少年の幇助行為と認定した審判手続は,適正手続の要請に反し,少年審判規則29条の2の趣旨にも反して違法である。
事件番号平成25(く)23
事件名中等少年院送致決定に対する抗告申立事件
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成25年1月25日
結果その他
原審裁判所横浜家庭裁判所
判示事項
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し送致事実に記載されていない事実を幇助行為と認定した審判手続が違法とされた事例
裁判要旨
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し,恐喝幇助の非行事実を認定するに際し,少年らが被害者を4人で取り囲んだとの事実は,送致事実に記載されておらず,関係証拠中にも被害者の供述調書にその趣旨の供述が記載されているにすぎないにもかかわらず,少年及び付添人に対して,同事実を告知し,同事実につき陳述する機会を与えるなどの措置を講じないまま,同事実を少年の幇助行為と認定した審判手続は,適正手続の要請に反し,少年審判規則29条の2の趣旨にも反して違法である。
このエントリーをはてなブックマークに追加