事件番号平成24(行ク)433
事件名執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月11日
事案の概要本件は,いずれも本案事件の原告である申立人らが,本件選挙の「執行」が本件解散の助言と承認を前提としてされた本件公示の助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当することを前提として,本件選挙の「執行」により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,上記の本案事件の判決確定までの間,「本件選挙の執行」の停止を求める事案である。
事件番号平成24(行ク)433
事件名執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年12月11日
事案の概要
本件は,いずれも本案事件の原告である申立人らが,本件選挙の「執行」が本件解散の助言と承認を前提としてされた本件公示の助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当することを前提として,本件選挙の「執行」により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,上記の本案事件の判決確定までの間,「本件選挙の執行」の停止を求める事案である。
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