事件番号平成24(行ウ)51
事件名定期検査終了証交付差止請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年12月20日
事案の概要本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する原告らが,電気事業法(ただし,平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(ただし,平成24年経済産業省令68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,被告に対し,定期検査終了証の各交付の各取消しを求めた事案である。
事件番号平成24(行ウ)51
事件名定期検査終了証交付差止請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年12月20日
事案の概要
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する原告らが,電気事業法(ただし,平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(ただし,平成24年経済産業省令68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,被告に対し,定期検査終了証の各交付の各取消しを求めた事案である。
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