事件番号平成23(行ウ)10
事件名免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消請求事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日平成24年12月19日
事案の概要本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)10
事件名免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消請求事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日平成24年12月19日
事案の概要
本件は,小学校教諭一級普通免許状等を所持していた原告が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号。以下「改正法」という。)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年3月31日文部科学省令第9号。以下「改正省令」という。)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(以下「本件申請」という。)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(以下「本件処分」という。)ため,本件処分には違法性があるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
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