事件番号平成22(行ウ)665
事件名外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件,第2事件),追加的併合事件(第3事件,第4事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月19日
事案の概要本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)665
事件名外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件,第2事件),追加的併合事件(第3事件,第4事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月19日
事案の概要
本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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