事件番号平成24(行ウ)426
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月6日
事案の概要本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成24(行ウ)426
事件名固定資産税等賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月6日
事案の概要
本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
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