事件番号平成23(ワ)955
事件名損害賠償(国家賠償)
裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
裁判年月日平成25年9月13日
結果その他
事案の概要本件は,被告市内において農業を営む原告が,原告所有地に井戸を設置した上で農家用住宅を建築しようとしたところ,被告の職員による違憲・違法な対応が原因で住宅の建築が遅れ,かつ,井戸の設置に代わり水道を敷設せざるを得なくなったとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告が被告に対し,住宅建築遅延期間分の賃料相当損害金及び水道敷設費用等の損害合計2126万6072円及びこれに対する損害の発生が確定・現実化した平成21年4月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
事件番号平成23(ワ)955
事件名損害賠償(国家賠償)
裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
裁判年月日平成25年9月13日
結果その他
事案の概要
本件は,被告市内において農業を営む原告が,原告所有地に井戸を設置した上で農家用住宅を建築しようとしたところ,被告の職員による違憲・違法な対応が原因で住宅の建築が遅れ,かつ,井戸の設置に代わり水道を敷設せざるを得なくなったとして,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告が被告に対し,住宅建築遅延期間分の賃料相当損害金及び水道敷設費用等の損害合計2126万6072円及びこれに対する損害の発生が確定・現実化した平成21年4月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
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