事件番号平成24(行ウ)63
事件名行政処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年3月28日
事案の概要本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項8号所定の風俗営業(ゲームセンター)を営んでいた原告が,処分行政庁から,あらかじめ処分行政庁の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をしたことを理由として,風営法26条1項に基づき,平成24年4月13日付けで風俗営業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)受けたため,本件処分は同条項所定の処分要件を充足せずにされたものであるから違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
事件番号平成24(行ウ)63
事件名行政処分取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成25年3月28日
事案の概要
本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項8号所定の風俗営業(ゲームセンター)を営んでいた原告が,処分行政庁から,あらかじめ処分行政庁の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をしたことを理由として,風営法26条1項に基づき,平成24年4月13日付けで風俗営業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)受けたため,本件処分は同条項所定の処分要件を充足せずにされたものであるから違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
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