事件番号平成22(行ウ)123
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月7日
事案の概要本件は,不動産の売買,土木建築工事の設計等を業とする特例有限会社である原告が,都市計画法上の開発行為等をして宅地とした上で分譲することを目的として,八王子市所在の土地を買い受けたところ,同土地から土砂が流出する災害が発生したことにより,東京都知事から権限の委任を受けた処分行政庁による宅地造成等規制法17条1項の規定に基づく改善命令を受け,さらに,これにより命ぜられた改善措置を実施しなかったことにより,行政代執行法3条3項の規定に基づく代執行がされた結果,処分行政庁から平成21年3月19日付けで同法5条の規定に基づく納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けたため,処分行政庁が上記土地の南側隣地の所有者に対してした都市計画法29条1項の規定に基づく開発行為等の許可及び上記改善命令はいずれも違法無効な処分であり,本件納付命令はそれらの違法性を承継し違法であるなどと主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件納付命令の取消しを求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)123
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年3月7日
事案の概要
本件は,不動産の売買,土木建築工事の設計等を業とする特例有限会社である原告が,都市計画法上の開発行為等をして宅地とした上で分譲することを目的として,八王子市所在の土地を買い受けたところ,同土地から土砂が流出する災害が発生したことにより,東京都知事から権限の委任を受けた処分行政庁による宅地造成等規制法17条1項の規定に基づく改善命令を受け,さらに,これにより命ぜられた改善措置を実施しなかったことにより,行政代執行法3条3項の規定に基づく代執行がされた結果,処分行政庁から平成21年3月19日付けで同法5条の規定に基づく納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けたため,処分行政庁が上記土地の南側隣地の所有者に対してした都市計画法29条1項の規定に基づく開発行為等の許可及び上記改善命令はいずれも違法無効な処分であり,本件納付命令はそれらの違法性を承継し違法であるなどと主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件納付命令の取消しを求める事案である。
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