事件番号平成23(ワ)22277
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年10月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,仕入先であった被告株式会社TBグループ(旧商号東和メックス株式会社。以下「被告メックス」という。)の完全子会社である被告株式会社TOWA(以下「被告TOWA」という。)に顧客対応業務を移管した際,被告メックス,同被告取締役兼被告TOWA代表取締役の被告A(以下「被告A」という。)及び被告TOWA取締役の被告B(以下「被告B」という。)が共同して,(1)①不正の手段により,②原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで,又は,③原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って,若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し,被告TOWAで使用して,これにより1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し,これにより1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条及び被告TOWAについて会社法350条に基づき,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)22277
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年10月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,仕入先であった被告株式会社TBグループ(旧商号東和メックス株式会社。以下「被告メックス」という。)の完全子会社である被告株式会社TOWA(以下「被告TOWA」という。)に顧客対応業務を移管した際,被告メックス,同被告取締役兼被告TOWA代表取締役の被告A(以下「被告A」という。)及び被告TOWA取締役の被告B(以下「被告B」という。)が共同して,(1)①不正の手段により,②原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで,又は,③原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って,若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し,被告TOWAで使用して,これにより1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し,これにより1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条及び被告TOWAについて会社法350条に基づき,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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