事件番号平成24(ワ)266
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年9月6日
原審結果その他
事案の概要本件は,Y中学校((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件学校学校学校学校」」」」というというというという。)。)。)。)の野球部((((以下以下以下以下「「「「本本本本件野球件野球件野球件野球部部部部」」」」というというというという。)。)。)。)に所属していた原告が,本件学校を設置管理する被告に対し,原告が本件野球部の練習において右眼にボールの直撃を受け,右網膜萎縮等の傷害を負った事故((((以下以下以下以下「「「「本件事故本件事故本件事故本件事故」」」」というというというという。)。)。)。)に関し,本件事故は本件野球部の顧問教諭らが防球ネットの配置を徹底せず,生徒に防具等を装着させず,複数箇所の同時投球を避ける等の指導監督義務を怠ったことに起因するなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金3725万6926円及びこれに対する本件事故の日である平成21年9月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。
事件番号平成24(ワ)266
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成25年9月6日
原審結果その他
事案の概要
本件は,Y中学校((((以下以下以下以下「「「「本件本件本件本件学校学校学校学校」」」」というというというという。)。)。)。)の野球部((((以下以下以下以下「「「「本本本本件野球件野球件野球件野球部部部部」」」」というというというという。)。)。)。)に所属していた原告が,本件学校を設置管理する被告に対し,原告が本件野球部の練習において右眼にボールの直撃を受け,右網膜萎縮等の傷害を負った事故((((以下以下以下以下「「「「本件事故本件事故本件事故本件事故」」」」というというというという。)。)。)。)に関し,本件事故は本件野球部の顧問教諭らが防球ネットの配置を徹底せず,生徒に防具等を装着させず,複数箇所の同時投球を避ける等の指導監督義務を怠ったことに起因するなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金3725万6926円及びこれに対する本件事故の日である平成21年9月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。
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