事件番号平成23(行コ)302
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月13日
事案の概要本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c 又はd (以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせ ずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せて「本件各処分」という。)の取消しを求めた事案である。
事件番号平成23(行コ)302
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年3月13日
事案の概要
本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c 又はd (以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせ ずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せて「本件各処分」という。)の取消しを求めた事案である。
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