事件番号平成24(ワ)11930
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年10月18日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「シュークリーン」
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,主位的に,平成10年10月30日,本件取引の終了に当たり,原告と被告との間で,原告は,被告に対して,それまで原告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を,以後,別の商品に使用しないよう約束させ,被告もこれに合意した(以下「本件合意」という。)にもかかわらず,被告が「SHOE CLEAN」及び「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤(被告商品)を販売しているのは,本件合意に反すると主張して,本件合意の履行請求及び債務不履行に基づく損害賠償として,(1)被告標章を付した被告商品の販売等の差止め,(2)本件合意において賠償額の予定がされたとして,これに基づく平成10年11月1日から平成24年2月29日までの損害金3813万6800円及び弁護士費用200万円の合計4013万6800円並びにこれに対する平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が被告標章を付した被告商品を販売等する行為は,本件商標権を侵害するとして,(1)被告標章を付した被告商品の輸入,販売等の差止め,(2)被告標章を付した被告商品の廃棄,(3)平成23年8月1日から平成24年2月29日までの使用料相当額の損害賠償として166万8485円及び弁護士費用16万円の合計182万8485円並びにこれに対する平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)11930
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年10月18日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)「シュークリーン」
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,主位的に,平成10年10月30日,本件取引の終了に当たり,原告と被告との間で,原告は,被告に対して,それまで原告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシュ」を,以後,別の商品に使用しないよう約束させ,被告もこれに合意した(以下「本件合意」という。)にもかかわらず,被告が「SHOE CLEAN」及び「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤(被告商品)を販売しているのは,本件合意に反すると主張して,本件合意の履行請求及び債務不履行に基づく損害賠償として,(1)被告標章を付した被告商品の販売等の差止め,(2)本件合意において賠償額の予定がされたとして,これに基づく平成10年11月1日から平成24年2月29日までの損害金3813万6800円及び弁護士費用200万円の合計4013万6800円並びにこれに対する平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が被告標章を付した被告商品を販売等する行為は,本件商標権を侵害するとして,(1)被告標章を付した被告商品の輸入,販売等の差止め,(2)被告標章を付した被告商品の廃棄,(3)平成23年8月1日から平成24年2月29日までの使用料相当額の損害賠償として166万8485円及び弁護士費用16万円の合計182万8485円並びにこれに対する平成24年5月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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