事件番号平成23(わ)1722
事件名自動車運転過失傷害被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成25年10月8日
判示事項の要旨被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例
事件番号平成23(わ)1722
事件名自動車運転過失傷害被告事件
裁判所千葉地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日平成25年10月8日
判示事項の要旨
被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例
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