事件番号平成25(許)4
事件名訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年11月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成24(ラ)133
原審裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要本件は,抗告人が,更生会社である株式会社A(平成24年3月1日に商号をB株式会社に変更した。以下,この商号変更の前後を通じて「A」という。)の管財人である相手方に対し,抗告人が更生手続開始前にAを被告として提起した過払金返還請求訴訟(以下「本案訴訟」という。)に係る訴訟費用につき,本案訴訟終了後に,その負担を命ずる決定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性
裁判要旨更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる。
事件番号平成25(許)4
事件名訴訟費用負担決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年11月13日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成24(ラ)133
原審裁判年月日平成24年11月28日
事案の概要
本件は,抗告人が,更生会社である株式会社A(平成24年3月1日に商号をB株式会社に変更した。以下,この商号変更の前後を通じて「A」という。)の管財人である相手方に対し,抗告人が更生手続開始前にAを被告として提起した過払金返還請求訴訟(以下「本案訴訟」という。)に係る訴訟費用につき,本案訴訟終了後に,その負担を命ずる決定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性
裁判要旨
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる。
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