事件番号平成23(ワ)30933
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月26日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)中古情報機器協会
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,(1) 原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2) 被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)30933
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月26日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)中古情報機器協会
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1) 原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2) 被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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