事件番号平成23(行ウ)178
事件名遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年11月25日
事案の概要本件は,原告の妻(地方公務員)が,公務に因り精神障害を発症し,自殺したため,原告が被告(以下「基金」という場合がある。)大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づき,遺族補償年金,遺族特別支給金,遺族特別援護金及び遺族特別給付金の支給請求をしたところ,処分行政庁がいずれも不支給とする処分(以下「本件各処分」という。)をしたため,原告が,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
事件番号平成23(行ウ)178
事件名遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年11月25日
事案の概要
本件は,原告の妻(地方公務員)が,公務に因り精神障害を発症し,自殺したため,原告が被告(以下「基金」という場合がある。)大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づき,遺族補償年金,遺族特別支給金,遺族特別援護金及び遺族特別給付金の支給請求をしたところ,処分行政庁がいずれも不支給とする処分(以下「本件各処分」という。)をしたため,原告が,被告に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加