事件番号平成25(医へ)34
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年12月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(医ほ)34
原審裁判年月日平成25年10月15日
判示事項「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対する同法64条2項の抗告の許否
裁判要旨「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない。
事件番号平成25(医へ)34
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成25年12月18日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(医ほ)34
原審裁判年月日平成25年10月15日
判示事項
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対する同法64条2項の抗告の許否
裁判要旨
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない。
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