事件番号平成22(ワ)4222
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年9月17日
事案の概要本件は,被告国立大学法人D大学が運営するD大学病院(以下「被告病院」という。)において,歯根嚢胞の処置のために抜歯及び嚢胞開窓術を受けたC(昭和57年10月4日生)が同手術後に死亡したことについて,担当医である被告Eらは,麻酔注射を不適切に行い,またその後の救命処置も適切に行わなかったなどとして,Cの相続人である原告らが相続分に応じて,被告Eに対しては,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,被告D大学に対しては,診療契約の債務不履行又は使用者責任に基づき,それぞれ5583万1122円及びこれに対する平成20年2月20日(Cが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨歯根嚢胞開窓術中に患者に急変が生じ,同術後に死亡した事案において,患者の全身管理を歯科麻酔医に早期に委ねるべき注意義務違反を認めた事例
事件番号平成22(ワ)4222
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所
裁判年月日平成25年9月17日
事案の概要
本件は,被告国立大学法人D大学が運営するD大学病院(以下「被告病院」という。)において,歯根嚢胞の処置のために抜歯及び嚢胞開窓術を受けたC(昭和57年10月4日生)が同手術後に死亡したことについて,担当医である被告Eらは,麻酔注射を不適切に行い,またその後の救命処置も適切に行わなかったなどとして,Cの相続人である原告らが相続分に応じて,被告Eに対しては,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,被告D大学に対しては,診療契約の債務不履行又は使用者責任に基づき,それぞれ5583万1122円及びこれに対する平成20年2月20日(Cが死亡した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
歯根嚢胞開窓術中に患者に急変が生じ,同術後に死亡した事案において,患者の全身管理を歯科麻酔医に早期に委ねるべき注意義務違反を認めた事例
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