事件番号平成23(受)1561
事件名認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年1月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)512
原審裁判年月日平成23年4月7日
事案の概要本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効の訴えを提起した事案である。
判示事項認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
事件番号平成23(受)1561
事件名認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年1月14日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)512
原審裁判年月日平成23年4月7日
事案の概要
本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効の訴えを提起した事案である。
判示事項
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
裁判要旨
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
このエントリーをはてなブックマークに追加