事件番号平成23(受)603
事件名遺産確認,建物明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年2月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)414
原審裁判年月日平成22年12月10日
事案の概要本件は,亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。以下同じ。)である被上告人らが,同じくAの共同相続人である上告人らとの間で第1審判決別紙物件目録記載の各土地建物(以下「本件不動産」という。)がAの遺産であることの確認を求める事件(以下「第1事件」という。)と,上告人Y1が,同物件目録記載11の建物の一部を占有している被上告人X1に対し,所有権に基づき,上記占有部分の明渡し等を求める事件(以下「第2事件」という。)が併合審理された訴訟である。
判示事項共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
事件番号平成23(受)603
事件名遺産確認,建物明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年2月14日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)414
原審裁判年月日平成22年12月10日
事案の概要
本件は,亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。以下同じ。)である被上告人らが,同じくAの共同相続人である上告人らとの間で第1審判決別紙物件目録記載の各土地建物(以下「本件不動産」という。)がAの遺産であることの確認を求める事件(以下「第1事件」という。)と,上告人Y1が,同物件目録記載11の建物の一部を占有している被上告人X1に対し,所有権に基づき,上記占有部分の明渡し等を求める事件(以下「第2事件」という。)が併合審理された訴訟である。
判示事項
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
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