事件番号平成23(ワ)7490
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成25年10月25日
事案の概要本件は,原告らが,被告において,被告に提出された第三者からの転居届(転送届)の有無及び転送先の住所等について,原告弁護士会から弁護士法23条の2第2項所定の照会(以下「23条照会」という。)に対する報告を求められながら,その回答をしなかったことは,原告弁護士会及び同弁護士会に照会申出をした弁護士への依頼者である原告Xに対する不法行為を構成する旨主張し,その損害賠償として,被告に対し,原告Xが,1万5250円及びこれに対する平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告弁護士会が,30万0380円及び平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨転居届の有無,転居届記載の転送先等について,弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会をした弁護士会及び同照会の申出をした弁護士への依頼者が,郵便事業会社が同照会に対する報告を拒絶したことは同弁護士会及び同依頼者に対する不法行為に当たるとして,同社に対し,損害賠償を求めた事案において,照会事項の全部について報告を拒絶した同社の対応には,正当な理由を欠くところがあったといわざるを得ないが,郵便法上の守秘義務を負っている同社が上記対応をしたことに相応の事情が存したことは否定できず,同社に過失があるとまではいえないとして,請求を棄却した事例。
事件番号平成23(ワ)7490
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成25年10月25日
事案の概要
本件は,原告らが,被告において,被告に提出された第三者からの転居届(転送届)の有無及び転送先の住所等について,原告弁護士会から弁護士法23条の2第2項所定の照会(以下「23条照会」という。)に対する報告を求められながら,その回答をしなかったことは,原告弁護士会及び同弁護士会に照会申出をした弁護士への依頼者である原告Xに対する不法行為を構成する旨主張し,その損害賠償として,被告に対し,原告Xが,1万5250円及びこれに対する平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告弁護士会が,30万0380円及び平成23年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
転居届の有無,転居届記載の転送先等について,弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会をした弁護士会及び同照会の申出をした弁護士への依頼者が,郵便事業会社が同照会に対する報告を拒絶したことは同弁護士会及び同依頼者に対する不法行為に当たるとして,同社に対し,損害賠償を求めた事案において,照会事項の全部について報告を拒絶した同社の対応には,正当な理由を欠くところがあったといわざるを得ないが,郵便法上の守秘義務を負っている同社が上記対応をしたことに相応の事情が存したことは否定できず,同社に過失があるとまではいえないとして,請求を棄却した事例。
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