事件番号平成25(ワ)616
事件名否認権行使請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年11月27日
事案の概要本件は,被告の市長を実施機関とする生活保護の被保護者が,その資産を処分するなどして金銭を得たことから,被告に対し,生活保護法63条に定める費用返還義務の履行として金銭を納付した行為について,その後に被保護者について開始された破産手続の破産管財人である原告が,破産法162条1項1号の否認権を行使して,被告に対し,上記納付額及びこれに対する最終納付日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨生活保護の被保護者がその保護を受けた費用を市町村に返還した行為(生活保護法63条)が,その後に被保護者について開始された破産手続における否認権行使(破産法162条1項1号イ)の対象となるとされた事例
事件番号平成25(ワ)616
事件名否認権行使請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年11月27日
事案の概要
本件は,被告の市長を実施機関とする生活保護の被保護者が,その資産を処分するなどして金銭を得たことから,被告に対し,生活保護法63条に定める費用返還義務の履行として金銭を納付した行為について,その後に被保護者について開始された破産手続の破産管財人である原告が,破産法162条1項1号の否認権を行使して,被告に対し,上記納付額及びこれに対する最終納付日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
生活保護の被保護者がその保護を受けた費用を市町村に返還した行為(生活保護法63条)が,その後に被保護者について開始された破産手続における否認権行使(破産法162条1項1号イ)の対象となるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加