事件番号平成25(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成25年12月18日
結果棄却
事案の概要本件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県選挙区の選挙人である1号事件原告,三重県選挙区の選挙人である2号事件原告及び岐阜県選挙区の選挙人である3号事件原告が,公職選挙法14条,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,平成24年法律第94号による改正後のものを「本件定数配分規定」といい,同改正を含む数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法 14条1項等に違反し無効であるから,同規定に基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨平成25年7月21日に行われた参議院議員通常選挙につき,同選挙における選挙区選出の議員定数配分規定は,議員一人当たりの選挙人数の最大格差が1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというべきであるが,上記選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,いまだ国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
事件番号平成25(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日平成25年12月18日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県選挙区の選挙人である1号事件原告,三重県選挙区の選挙人である2号事件原告及び岐阜県選挙区の選挙人である3号事件原告が,公職選挙法14条,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,平成24年法律第94号による改正後のものを「本件定数配分規定」といい,同改正を含む数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法 14条1項等に違反し無効であるから,同規定に基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
平成25年7月21日に行われた参議院議員通常選挙につき,同選挙における選挙区選出の議員定数配分規定は,議員一人当たりの選挙人数の最大格差が1対4.77であり,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというべきであるが,上記選挙までの間に上記定数配分規定を改正しなかったことは,いまだ国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
このエントリーをはてなブックマークに追加