事件番号平成24(ワ)1118
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年2月25日
事案の概要本件は,海岸から約100mの距離にあった被告の女川支店(以下「被告女川支店」という。別紙「被告女川支店付近鳥瞰写真」〔乙25の3〕参照)に勤務中,平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(以下,同地震を「本件地震」といい,同地震による被災を「東日本大震災」という。)による津波に流されて死亡し,又は行方不明となった被災行員及び派遣スタッフ合計12名のうち,3名の遺族である原告らが,①本件地震発生前の被告の安全教育や避難訓練等が不十分であったほか,被告作成の災害等緊急時対応プラン(以下「災害対応プラン」という。)においても「支店屋上」を避難場所に追加すべきでなかったのに追加するという安全配慮義務違反があった上,②本件地震発生後においても,被告女川支店の支店長が,歩いて約3分半の距離にある宮城県牡鹿郡女川町(以下「女川町」という。)の指定避難場所のある堀切山(秀工堂階段上)へ避難するのではなく,被告女川支店の屋上(以下「本件屋上」という。)へ避難するという誤った指示・判断をし,さらに,③本件屋上へ避難した後,大津波警報の内容等に応じてより高所に避難することのできる堀切山へ避難場所を変更すべき注意義務があったのにこれを怠った,④これらの被告の安全配慮義務違反により上記3名が死亡した旨主張して,被告に対し,安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為(民法709条,715条1項)による損害賠償請求権に基づき,上記3名から相続した各損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めたという事案である。
判示事項の要旨東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例
事件番号平成24(ワ)1118
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年2月25日
事案の概要
本件は,海岸から約100mの距離にあった被告の女川支店(以下「被告女川支店」という。別紙「被告女川支店付近鳥瞰写真」〔乙25の3〕参照)に勤務中,平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(以下,同地震を「本件地震」といい,同地震による被災を「東日本大震災」という。)による津波に流されて死亡し,又は行方不明となった被災行員及び派遣スタッフ合計12名のうち,3名の遺族である原告らが,①本件地震発生前の被告の安全教育や避難訓練等が不十分であったほか,被告作成の災害等緊急時対応プラン(以下「災害対応プラン」という。)においても「支店屋上」を避難場所に追加すべきでなかったのに追加するという安全配慮義務違反があった上,②本件地震発生後においても,被告女川支店の支店長が,歩いて約3分半の距離にある宮城県牡鹿郡女川町(以下「女川町」という。)の指定避難場所のある堀切山(秀工堂階段上)へ避難するのではなく,被告女川支店の屋上(以下「本件屋上」という。)へ避難するという誤った指示・判断をし,さらに,③本件屋上へ避難した後,大津波警報の内容等に応じてより高所に避難することのできる堀切山へ避難場所を変更すべき注意義務があったのにこれを怠った,④これらの被告の安全配慮義務違反により上記3名が死亡した旨主張して,被告に対し,安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為(民法709条,715条1項)による損害賠償請求権に基づき,上記3名から相続した各損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めたという事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災の地震発生後,勤務先の銀行の支店屋上に避難して津波に流された行員ら3名の遺族が銀行に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した事案について,その請求が棄却された事例
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