事件番号平成24(行ウ)371
事件名不作為の違法確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月5日
事案の概要本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)371
事件名不作為の違法確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年2月5日
事案の概要
本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。
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